奥大山ファンクラブ規約
(名称)
第1条 この会の名称は、奥大山ファンクラブ(以下「ファンクラブ」という。)とします。
(目的)
第2条 このファンクラブは、江府町のファンとして江府町を応援する会員によって構成され、江府町に来てもらい、関わってもらい、応援してもらう事を目的とします。
(運営及び事務局)
第3条 ファンクラブは、江府町観光協会と特定非営利活動法人こうふのたより(以下「こうふのたより」という。)で運営します。ファンクラブ事務局は、江府町観光協会(以下「事務局」という。)
とします。
(業務)
第4条 ファンクラブの目的を達成するために、次の業務を行います。なお、内容については江府町等と協議し、決定します。
(1) 入会手続きに関する事務
(2) 会員募集の営業
(3) 会員情報の管理
(4) 会員特典の充実
(5) 協賛店の拡充
(6) ファンクラブ専用ホームページの管理・運営
(7) その他ファンクラブに関する事全般
(会員及び入会金)
第5条 この規約において「会員」とは、ファンクラブの目的(第2条)に賛同し、この規約を承諾し、次項にあげる入会手続きを完了した方をいいます。
2 会員は次のいずれかの種別に該当することとします。
(1) 一般会員 入会金1,000円/1人 をお支払の方
(2) VIP 会員 入会金10,000円/1人 をお支払の方
3 ファンクラブは入会金のみとし、年会費等追加でのお支払いはありません。
4 VIP 会員は一般会員の特典も受けられます。
(入会手続き)
第6条 ファンクラブに入会を希望する方(以下「入会希望者」という。)は、入会申込書(様式1号)をもって事務局へ入会を申し出ます。
2 入会希望者は、入会の申し込みにあたり、次に掲げる事項に同意していただきます。
(1) 事務局が会員の住所、氏名、電話番号、メールアドレス等の個人を特定するために必要な情報を名簿に登録すること。
(2) ファンクラブの運営上必要な場合に限り、事務局が(1)の会員情報を利用すること。
3 次に掲げる事由に該当する場合は、入会を承認しないことがあります。
(1) 入会申込にあたり、虚偽の内容があった場合。
(2) 入会を承認しない正当な事由がある場合。
(3) 入会希望者が暴力団若しくは暴力団関係の構成員であり、または宗教団体への勧誘活動若しくは違法な販売活動を行うものである場合。
(4) 申込書の提出があっても、入会金をお支払いただけない場合。
4 事務局は入会申込書を受理し、入会金をお支払いただいたときは、速やかに入会登録を行い、該当
入会者に対して、会員証を発行します。
5 会員証は、他人への転売、貸与または譲渡をしてはなりません。
(禁止行為)
第7条 会員は、ファンクラブが提供するサービスの利用にあたっては、次の行為を行ってはなりません。
(1) 他の利用者、第三者若しくはファンクラブの著作権、プライバシーまたはその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(2) 他の会員、第三者若しくはファンクラブを誹謗中傷する行為またはファンクラブの運営を妨げる行為
(3) 事実に反する情報または公序良俗に反し、またははそのおそれのある情報を他の会員若しくは第三者に対して提供する行為
(4) 選挙運動、政治活動、宗教活動その他これらに類する行為
(5) 事務局の承諾なくファンクラブの情報またはファンクラブが発行する情報を用いた営利を目的とする行為またはその準備を目的とする行為
(6) その他、法令等に違反する行為またはそのおそれのある行為
(会員の届出義務等)
第8条 会員は会員の個人情報等、入会申込書の記載内容に変更が生じた場合または退会する場合は、事務局へ速やかに届け出ることとします。
(会員資格の喪失)
第9条 会員が事務局に対して退会届(様式2号)を提出したときは、該当会員は会員資格を喪失します。
2 事務局は、会員が次の各号のいずれかに掲げる行為を行ったと認めるときは、該当会員の会員資格を取り消す事ができることとします。
(1) 第7条の各号に掲げる行為を行ったとき
(2) 入会申込書に虚偽の記載があったとき
(3) 会員の登録住所・電話番号・メールアドレス等への事務局からの連絡に対し、応答を拒否する場合または既に使われていない等の理由により連絡を取ることが不可能な場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、事務局が会員として不適当であると判断したとき
(個人情報の取扱い)
第10条 事務局は、本会の運営上必要な場合以外の目的で、会員の個人情報を利用、または第三者に提供することはしません。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1) 法令等に定めがあるとき
(2) 本人の同意があるとき、または本人に提供するとき
(3) 個人の生命、身体または財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
(損害賠償)
第11条 事務局は、ファンクラブの運営に関して生じた会員の損害、会員同士または会員と第三者との間で生じた問題及び損害等すべてに関し、いかなる責任も負わず、一切の賠償する義務を負わないものとします。
(規約の変更)
第12条 事務局は、ファンクラブの運営上必要が生じ、規約を変更した場合はホームページへの掲載等の方法により、会員に対して内容変更を周知することとします。
(その他)
第13条 この規約に定めるもののほか、必要な事項については別途定めることとします。
附則
この規約は、平成30 年8 月1 日から施行します。
江府町観光協会 ℡0859-75-6007
〒689-4401 鳥取県日野郡江府町江尾2083-2